選挙後は決まってゾロゾロと…

小林興起氏秘書、詐偽投票で逮捕


恥の上塗りというか、泣きっ面に蜂というか。
まぁ、自業自得か。
ちなみにこの方、61歳で長男誕生だって。
青票一票提出しただけで、人生転げ落ちてしまったか…



運命の総選挙大ワイド/父に続いて「愛娘も逮捕」の大ピンチ


留学をやめてまで、父親の選挙を手伝った宗男の娘さん。
テレビでも父のために懸命に働いたり、熱弁を奮ったりしていた様子が放送された…
…これがまずいらしい。


公職選挙法第137条の2(未成年者の選挙運動の禁止)
 年齢満20年末満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満20年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。
但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。』


娘さんは19歳だったはず。
選挙運動のための労務とは、お茶出しや書類整理などの機械的労務だそう。
名前を連呼したり、演説で候補者を推薦したりするのは選挙運動に当たるかもしれないそうな。
たとえ候補者の子であっても、未成年者が選挙運動してはならないとのこと。


警察がこれを違反として扱うか、それとも注意だけで終わるか。